児童扶養手当

ひとり親家庭の父または母等に対して、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。ここでいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障がいを有する20歳未満の児童をいいます。

【対象となる児童】
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がいを有する児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.未婚の女性の子
9.棄児などで出生の事情が明らかでない児童

【手当額】
監護・養育する児童の人数や本人の所得、同居親族の所得等により、受け取る手当額が変わります。また、所得制限があり、受け取れない場合もあります。詳しくはこちら新潟市のページをご確認ください。

【支払月】
2ヶ月分ずつ年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の支払

申込み・問合せ  各区役所健康福祉課 児童福祉担当(中央区・西区はこども支援担当)

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の父または母等およびその児童の医療費に対して助成を行う制度です。ここでいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障がいを有する20歳未満の児童をいいます。所得制限があります。※生活保護世帯の方は対象外

【一部負担金】
入院:1日1,200円
通院:1日530円(医療機関ごとに月4回まで)
調剤(薬):自己負担なし(全額助成)
指定訪問看護:訪問看護事業者ごとに1日250円

申込み・問合せ  各区役所健康福祉課 児童福祉担当(中央区・西区はこども支援担当)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦または父母のない児童の経済的な自立のため、一時的に必要となる資金を無利子または低利子で借りることができます。貸付に際しては、連帯保証人が必要な場合があります。

【資金種類】
事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、就学支度、修学

申込み・問合せ お住いの区役所健康福祉課 児童福祉担当(中央区・西区はこども支援担当)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の方を対象として、入学準備金(上限50万円)と就職準備金(上限20万円)を借りることができます。養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に新潟県内で取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、貸付資金の返還が免除されます。
※なお、養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれるような給付金を他で受給する方は対象外です。

申込み 新潟県社会福祉協議会 生活支援課 025-281-5605
問合せ 

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